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業務案内、人事労務、社会保険関係の情報をご提供します

70歳までの就業確保等 関連法が成立 (2020年4月6日)

70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする等、高齢者の就業や兼業・副業など多様な働き方を後押しする一連の改正法(高年齢者雇用安定法、雇用保険法、労災保険法等の6本)が3月31日に成立した。70歳までの就業機会確保については2021年4月から適用される。兼業・副業の労働時間と本業の労働時間との合算については、今秋までに始まる方向。

コロナ対策で過去3年分の法人税等の還付を検討へ (2020年3月30日)

新型コロナウイルスの感染拡大で政府が4月にまとめる緊急経済対策で、自民・公明両党の税制調査会は、今回の影響により赤字を計上した中小事業者などに経営破綻の回避や雇用の維持を図る目的で、過去3年間に納めた法人税や所得税の還付を受けられるようにする検討に入った。稼働率が落ちた企業の機械設備にかかる固定資産税の減免も検討する。

企業納税、最長6年猶予 緊急経済対策 延滞税免除も浮上 (2020年3月30日)

財務省・国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大で資金繰り難に陥る企業を支援するため、消費税や法人税などの納付を最長6年猶予できるようにする方針。猶予の手続きも簡略化し、「口頭のみ」の申請も認める。猶予の間に生じる延滞税の負担をなくす案も浮上しており、与党と具体策を詰める。

新型コロナ対策で、雇用調整助成金を拡充へ (2020年3月30日)

新型コロナウイルス感染拡大への経済対策として、政府・与党は26日、業績が悪化しても雇用を維持した企業に給付する「雇用調整助成金」を拡充する方針を固めた。企業が従業員に支払う休業手当に対する助成率を最大で4分の3(中小企業は10分の9)に引き上げる(本来の助成率は2分の1〈中小企業は3分の2〉)。具体的な要件や適用開始時期は今後詰める。

「未払賃金請求期間を3年に延長」労基法改正案が衆院通過 (2020年3月23日)

衆院本会議は、「労働基準法の一部を改正する法律案」を賛成多数で可決し、参院に送付した。改正民法施行で2020年4月より賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、残業代等の未払賃金を請求できる期間を、現行の「2年」から当面「3年」に延長する。

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